一般社団法人でこぼこさうんど
ヘルパーステーションバンピーズホームページ


誰もがその人らしく、生き生きとした生活をおくることのできる地域となっていくために、例え、でこぼこ(障がいや個性)であってもそれらを受け入れ、全ての人たちが、その人らしいさううんど(音)を鳴らせる人生を生きていけるようにと、一般社団法人【でこぼこさうんど】という名前を冠した法人の設立に至りました。
身体・知的・精神・難病などの障がいの違いを乗り越え、障がい者、健常者を含めたすべての人たちがともに生き生きと暮らせる社会を作っていけるお手伝いが出来ればと思います。
バンピーズについて


創設者であり管理者件サービス提供責任者は、これまでに大阪高槻市の居宅介護事業所にて発達障がい、行動障がい、重度心身障がい者の方たちの支援を13年、京都にて主に重度訪問、難病、精神疾患の方たちの支援を3年、滋賀で主に発達障がい、行動障がいの方たちの支援を2年と、現在まで発達障がいから身体障がい、難病、精神疾患と様々な障がい者の方たちの支援に携わって来ました。
私生活では趣味のバンド活動を若い頃から続けていて、歌ったりギターを弾いたりと、人生を好きなことで埋め尽くせたらと思っています。
そのうち作業所を開設して好きな音楽に関する楽器や機器の作成、ビール造りなど出来ればと目論んでいます(笑)
ともに開業する職員には准看護師資格を有する、京都で難病の難しい支援にも携わってきた女性ヘルパーや、大津市の居宅介護事業所にて10年、道にも詳しい、二種免許も持っている、頼れるベテラン男性ヘルパーや、介護施設経験者で介護福祉士資格を有する女性ヘルパーなどなど。
これからともに力を合わせて楽しく、真剣に、善意を持ってやっていけたらと思っていますのでどうぞよろしくお願いします!
障害福祉サービス 内容

行動援護
行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障がいや精神障がいのある方の社会参加と地域生活を支援します。

居宅介護
障害福祉サービスでの居宅介護は、日常生活を営む上で他者のサポートが必要である障害者の方を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。 ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、通院同行、薬の受け取りや、買い物の代行など。並びにヘルパーと共に家事や調理などを行う支援などを実施しています。

移動支援
大津市移動支援事業とは屋外での移動が困難な障がい者等に対して、ヘルパーが付き添い、車両などを使った外出のための支援を行うことにより、地域における自立した生活や社会参加を促す福祉サービスです。

重度訪問
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの 家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
一般社団法人でこぼこさうんど
法人の運営方針・理念
1.法人の営む事業について
当法人は、地域住民全てに対して、地域住民同士が助け合って、障がい者に関する事業を行うことにより、差別や偏見の無い、誰もが暮らしやすい社会を目指し、もって地域の福祉の推進を図ると共に、環境の保全を図る活動を通して安全なまちづくりにも取り組んでいきます。
事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、援助を適切かつ効果的に行う。
2.理念
私たちは身体障がいや発達障がいをもつ子どもたち、またはそれら障がいを持つ成人の方たち、精神障がい、難病や中途障がいの方たち、様々な障がいを持った方たちと、ともに地域で生活に寄り添いながら支援をしてきました。そんな私たちが常日頃感じているのは、障がいであると言われていることを、未だマジョリティな健常者の社会に合わせようとしている風潮を日々強く感じているところです。例えば発達障がいの児童で多動の特性を持っている利用者に対し、健常者の社会では多動であることをルールに反した行為として、それを押さえつける、修正することとまず考えます。
社会性を身につける、ルールを理解することはとても大事なことですが、私たち障がいに携わる、支援者が考える障がい者支援の視点では、その方の障がいの特性をまずは受け入れ、特性を考えたうえでのプラン作り、社会性の理解を促す伝達方法等、様々なことを考え実行していかなければならないといったことが上げられます。
一般の方たち、支援者の中でさえ、障がいに対するそれらの考え方を理解している方はまだまだ少なく、広く理解をしていただける活動が必要と感じます。
それら活動の実現には、私たち自身の支援スキルの向上と、地域の中で暮らす一般の方たちへの障がい者それぞれの特性の理解とそれらを受け入れ尊重し、障がい当事者自身が生まれてきたことを意味のあるものと感じ、生きやすさを実感できる社会を推し進める事業が必要と感じます。
昨今の介護業界での給与等の処遇や待遇はかなり改善はされて来たかと感じます。
しかし未だ他業種と比べての賃金の低さや、経験年数や支援スキルが必要な強度行動障害の方への行動援護や難病の方たちへの医療的ケア等、支援参入のハードルは高く、私達の周りには依然として人手不足が続いている印象です。
全国的に介護職員の人材不足が取りざたされる現状の中、ここ大津市においても介護職員の不足が問題になっています。特に医療的ケアの必要な難病の方、行動援護が必要な行動障がいの方などへの支援が出来るヘルパーの不足があげられます。
このような状況の中、当法人、事業所では働きやすい職場環境や新入社員の教育の充実、研修、資格取得の支援援助の実施、スキルに合わせた適正な賃金の支給などを目指し、法令を遵守した運営を実現するものとし法人の理念とする。
3.運営の方針について
1 支援の内容と方針
(1) 指定居宅介護については、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び援助、通院等介助、その他の生活全般にわたる援助
(2) 指定重度訪問介護については、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する利用者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(3) 指定行動援護については、利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者が行動する際に必要な援助
(4) 大津市移動支援について。
(個別支援)外出時の排泄や食事、金銭管理等の介助の実施。
(車両移送型)外出時の車両による移動。
2 事業所は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
4 大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大津市条例第7号)に定める内容の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
令和6年4月1日
代表理事 木村 健
一般社団法人でこぼこさうんど
ヘルパーステーションバンピーズ
処遇改善加算取得に伴う計画と実施及び分配についての規約
1.介護職員の任用要件・賃金体系・昇給の仕組み
① 基本給の引上げ幅に関しては年に1回、3月決算賞与支給前での管理者または所長が実施する人事考課による賃金の引上げとする。引き上げ幅は人事考課表(別紙)による。
※ただし人事効果により毎年基本給が上がるものではない。
※各職員の基本給、賃金の引き上げ幅は年齢、資格、経験、技能、勤務成績を考慮して決定するものとする。令和7年5月処遇改善加算Ⅰ取得後1000~の増額。時間給10円~の増額とする。
② 処遇改善手当の毎月の給与支給または一時金、賞与での分配に関しては、勤務態度、支援スキルの向上、勤務成績、取得資格のなどを考慮し、管理者、所長が以下の分配金額表を基に引き上げ幅を決定するものとする。
※事業所に支払われる基本報酬単価から算定される、新加算Ⅳでの加算率の二分の一を毎月支払われる基本給などの改善に充てるものとする。
処遇改善手当分配金額表(給与支給)
資格・支援スキル
初任者研修修了者1万円~
実務者研修修了者2万円~
介護福祉士3万円(経験年数3年以上)~
役職(上記資格に合わせて)
管理者の場合は5万円を支給。
所長の場合は3万円を支給。
サービス提供責任者の場合2万円を支給(経験年数1年以上)
勤務態度
欠席、早退、遅刻などが無い。または遅延の報告、連絡などがなされている場合1万円を支給するものとする。
③ 処遇改善手当額は②に伴い月額最低10000円以上の給付をするものとする。パート職員に関しては時間給50円以上の上乗せとする。
※キャリアパス要件Ⅳにある年額440万円以上見込みの職員の整備に関しては小規模事業所の特例にて、令和7年度に関しては整備は無しとする。
④ 加算取得後の給与支給金額は加算所得前の金額を下回らないものとする。
2.介護職員の研修の実施・資質向上の為の取り組み等
① 資質向上のための計画的な月に一度の研修(法廷研修を含む)の実施。
1.毎年3月、次年度の研修計画を職員のスキル、経験年数に合わせ、職員からの聞き取りにより計画実施。
2.毎年3月に研修結果による管理者、または所長による各職員の評価の実施。
※別紙計画表・別紙評価表
3. 外部研修、社内研修に関しては研修計画を作成し職員に周知をするものとする。
② 資質向上のための外部研修や資格取得のための費用援助をする。
1. 資格取得後も引き続き、勤務する意思があること。
2. 支援対象資格の範囲
介護福祉士
行動援護従事者研修
福祉有償運送運転者講習
喀痰吸引研修
その他、代表理事が別の認めるもの
3. 外部研修、資格取得に関しての費用は全額事業所負担とする。
③ SNS(ラインワークス)等を使った、利用者へのサービス向上(職員の資質向上)を主とした情報共有の実施。
職場環境要件
1. 入職促進に向けた取り組み
① 経営理念・経営方針を明確化し、職員が閲覧できるように文書化したものを掲示する。
② 事業者とともに行う採用。人事に関して職員に周知、相談などを行う機会の提供。
※人事に関する意見書(別紙)・採用会議録(別紙)の周知。
③ 新入社員への研修体制の整備。
※新入社員への聞き取り表(別紙)による、スキルに応じた研修計画。
2.資質の向上・キャリアアップに向けた支援の取り組み
① 2―②にある介護職員のキャリアアップに向けた支援の実施。
② 人事考課(別紙)による、キャリア段位制度の導入と実施。
3.両立支援・多様な働き方推進の実施
① 子育てや家族の介護等と仕事の両立を目指す職員のため、前月シフト作成時期、前月18日前後までに休業、希望の勤務時間を規定の用紙にて提出、直接管理者への相談など、シフト調整などにて対応、考慮する体制を取るものとする。
② 短時間正規職員の採用。非正規職員から正規職員への転換の整備。非正規職員に
関して、一年以上の勤務。非正規職員の希望にて、管理者との話し合いにより正
規社員への転換をするものとする。
4.腰痛を含む心身の健康の管理に関して
① 定期的なストレスチェックシート(別紙)の配布実施。事務所2階休憩室の解放。
② 事故やトラブル、緊急対応についてのマニュアルの整備と職員への周知(定期的な研修など)の実施。SNS等(ラインワークス)を使った緊急連絡網の実施。
5.生産性向上の為の業務改善の取り組み
① 支援時間、業務内容等、各職員の勤務時間等の抽出。それに伴う問題点を各職
員への業務内容意見書(別紙)を通じて把握し、問題点の解決に向けて実施する。
② SNSラインワークスをなどを使った利用者情報などの共有。実績記録の事務職員へのSNSを使った遠隔入力の実施。
③ eスマートを使ったサービス提供責任者による利用者情報の支持、支援者からの支援状況報告の実施。
6.やりがい働きがいの醸成
① 定期的なランチミーティングやミーティングを兼ねた食事会の実施。
② 利用者からの謝意、支援の好事例などを全職員に見える形での共有。
※ラインワークス好事例・謝意グループ(グッジョブ報告)に掲載。
処遇改善支給に関する周知事項
1.処遇改善加算等として支給される額は、職員への賃金改善のために全額支出します。
2.加算取得による賃金水準の引き下げは行わない
3.令和7年度に繰り越すが額がある場合は、全額令和6年度(5月支給)での賃金改善に
あてるものとする。
4.労働基準法その他法令を遵守し、労働保険の適正な納付など、適切な運営と雇用をする。
5.令和7年度4月から処遇改善加算Ⅱを引き続き取得。6月支給給与から既定の賃金体系に伴った分配を実施するものとする。
6.処遇改善加算Ⅱの加算率は基本報酬単価から、行動援護36.7%、居宅介護40.2%、重度訪問介護32.8%の加算率となる。